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令和5年4月より「雇用調整助成金」は通常制度にもどりました。

コロナ後も経営状況の厳しい事業主でコロナ特例の最終申請から1年を経過している場合は

通常制度が利用できます。(2023.3.31)

雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

の経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)は令和5年3月31日をもって終了します。(2023.3.17及び3.29)

雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

の経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)は令和5年3月31日をもって終了する予定です。(2023.2.28)

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

【事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置 及び 令和4年12月1日~令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)を実施します】(2022.11.30)

雇用調整助成金等の特例措置は令和4年12月以降通常制度となります。但し、業況が厳しい事業主については、令和5年1月まで経過措置を実施します。
令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めて発表予定。(2022.10.28)


新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置については、令和4年11月末で終了。令和4年12月より通常制度

になります。但し、業況が厳しい事業主については、令和5年1月まで一定の経過措置が行われます。

​休業支援金等も含めた具体的な助成内容は下記URLをご参照ください。

 なお、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上改め

 
て発表の予定。

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省(2022.10.28) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

雇用調整助成金等の特例措置は令和4年11月まで延長されます。
令和4年12月以降の助成内容は令和4年10月中に発表予定。(2022.8.31)


新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

の特例措置については、令和4年10月~11月まで延長されます。具体的な助成内容は下記URLをご参照ください。

 なお、令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和

4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせします。


令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について|厚生労働省(2022.8.31) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html

雇用調整助成金等の特例措置は令和4年9月まで延長されます。
令和4年10月以降の助成内容は令和4年8月中に発表予定。(2022.5.31)


新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

の特例措置については、令和4年7月~9月まで延長されます。具体的な助成内容は下記URLをご参照ください。

 令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18 日閣議決定)」に沿って、雇用

情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせします。


※参照:7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省2022.5.31)


https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000944645.pdf

雇用調整助成金等の特例措置は令和4年6月まで延長されます。
令和4年7月以降の助成内容は令和4年5月中に発表予定。(2022.2.25)


新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

の特例措置については、令和4年4月~6月まで延長されます。具体的な助成内容は下記URLをご参照ください。

 令和4年7月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18 日閣議決定)」に沿って、雇用

情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、5月末までに改めてお知らせします。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf
 

雇用調整助成金等の特例措置は令和4年3月まで延長されます。現行の助成内容は令和3年12月まで継続! 令和4年4月以降の助成内容は令和4年2月中に発表予定。(2021.11.24)

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

の特例措置については、令和3年12月末までの延長が確定しました。さらに、来年3月まで延長される予定です。現在の助成内容

は令和3年12月末まで継続し、令和4年1月以降の特例措置の内容については、原則的な特例措置の場合は支給上限額を段階的

に引き下げる方針が発表されました。なお、業況特例など特例の対象となる事業所などは現在の支給条件は維持される予定です。
 
詳しくは、厚生労働省HPをご参照ください。
 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

雇用調整助成金等の特例措置は令和4年3月まで延長されます。現行の助成内容は令和3年12月まで継続! 令和4年1月以降の助成内容は11月中に発表されます。(2021.10.19)


   新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月

末まで継続することとする予定です。

 令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿っ

て、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。


 

​雇用調整助成金等の特例措置は11月まで延長が確定!(2021.8.17)
​12月以降の予定は10月中に発表されます。


   新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長さ

れたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定です。

 

​雇用調整助成金等の特例措置は5月・6月・7月・8月に続き9月まで延長が確定!(2021.7.28)
​10月以降の予定は8月中に発表されます。


雇用調整助成金等の特例措置は緊急事態宣言が6/20で解除宣言が出されましたが、今般、沖縄県において緊急事態措置を

実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を引き続き実施すべ

きとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月および9月まで継続することが確定しました。

また、10月以降の対応措置についても追って発表される予定です。

 

​雇用調整助成金等の特例措置は5月・6月・7月に続き8月まで延長予定!(2021.6.17)
​9月以降の予定は7月中に発表されます。


雇用調整助成金等の特例措置は緊急事態宣言が6/20で解除宣言が出されましたが、今般、沖縄県において緊急事態措置を

実施すべき期間が延長され、また、東京都・愛知県・大阪府等の都道府県においてまん延防止等重点措置を引き続き実施すべ

きとされたこと等を踏まえ、7月末までとしている現在の助成内容を8月末まで継続することとする予定です。

また、9月以降の対応措置についても追って発表される予定です。

 

​雇用調整助成金等の特例措置は5月・6月に続き7月まで延長予定!(2021.5.28)
​8月以降の予定も6月中に発表されます。


雇用調整助成金等の特例措置は緊急事態宣言の6/20までの延長を受け、7月まで延長されるとの発表がありました。

詳しい内容は現在未定です。

また、8月以降の対応措置についても追って発表される予定です。


 

​雇用調整助成金等は5月・6月も特例措置が延長実施されます!(段階的縮減)(2021.3.25)

​助成率は9/10で1割縮減!7月以降はさらに縮減の予定。

事業主の方へ(朗報です!)

雇用調整助成金等(雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金)の特例措置が5月以降も継続されます。(段階的縮減)

5月、6月度は特例条件が90%となります。具体的には支給上限金額が13,500円/日、助成率が9/10(解雇等無し)となります。

 ただし、直近の3か月の生産指標が前(々)年と比べて30%以上減少の全国の事業主や知事による要請を受けて営業時間の

 

短縮等に協力する事業主については、15,000円/日、助成率10/10は維持されます。​

また、7月以降については、さらに縮減措置がとられる予定です。

※参照:5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省2021.3.25)

https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html

​雇用調整助成金の特例措置延長は令和3年4月30日まで!(2021.2.22)

​雇用維持要件の緩和で助成率は10/10! そろそろ現在の特例措置も終焉を迎えます。

事業主の方へ

雇用調整助成金の第4回目の延長措置が決定しました。これが最後の延長措置となりそうです。

※現在、令和3年1月8日以降で解雇等が無い場合は、”一律10/10の助成率”になっておりますのでご注意ください!

5月、6月度は特例条件が90%となります。具体的には支給上限金額が13,500円/日、助成率が9/10(解雇等無し)となります。

7月以降については、雇調金の原則的な措置に向かう方針となっています。

そうなれば、現在の特例である緊急雇用安定助成金(被保険者以外対象)は無くなる可能性がでてきましたので、ご留意願います。

新型コロナウイルス感染症に係る 雇用調整助成金の特例措置延長”令和3年2月28日”まで

決定!(2020.11.27)

​事業主の方へ

雇用調整助成金については第3回目の延長措置がとられました。期限は​令和3年2月28日までとの発表です。

※具体的には雇用調整助成金については2月28日を含む算定基礎期間までが対象となります。

  (給与計算期間が15締めの場合は3月15日までが対象となります。)

  一方、緊急雇用安定助成金は期間特例のため、2月28日までの休業のみが対象となりますので、ご注意ください!

今後の、令和3年3月以降の政府方針ですが、段階的に助成率の低減や、支給上限額の見直し(減額)が予想されます。

また、同時に出向の要件緩和措置、助成率の見直しやクーリング期間の撤廃なども検討されているようです。

コロナによる影響が回復の兆しの見えないなか、増々厳しい状況が続くと考えられます。引き続き助成金情報に注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症に係る 雇用調整助成金の特例措置”令和2年12月31日”まで(2020.9.30)

​事業主の方へ

雇用調整助成金については暫定的に延長措置がとられました。​令和2年12月31日までとの発表です。

※具体的には雇用調整助成金については12月31日を含む算定基礎期間までが対象となります。

  (給与計算期間が15締めの場合は1月15日までが対象となります。)

  一方、緊急雇用安定助成金は期間特例のため、12月31日までの休業のみが対象となりますので、ご注意ください!

また、令和3年1月以降の状況ですが、段階的に助成率の低減や、支給日数の上限100日ルールの適用などが考えられます。

コロナによる影響が回復の兆しの見えないなか、増々厳しい状況が続くと考えられます。引き続き助成金情報に注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について(2020.5.21)

事業主の方へ

​新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置(4月1日から6月30日)の状況ですが、

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金に関して、小規模事業者(従業員20人まで)に対して大幅な申請書類の簡素化が図られ

 

ました。

​こちらの内容は厚生労働省のHPからご確認ください。

※以前のような申請書類の煩雑さは大幅に軽減されていますので、事業主の方にも申請し易くなっています。

 

☆なお、オンライン申請もスタート(5/20)しましたが、現在システムがダウンしていますので、利用できません。

  もう少しお待ちください。(オンライン申請は従前からの電子申請とは違い申請様式をPDFで添付送信するためのものです。)

  

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について(2020.4.15)

事業主の方へ

​新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として全国において

雇用調整助成金の特例措置が実施されます。

​4/15現在の内容は厚生労働省のHPからご確認ください。(※内容は緊急措置のため変更される場合があります。)

※現在、労働局やハローワークに連絡しても、問い合わせが殺到しており、非常に繋がり難い状況です。

  また、助成金の支給内容も日増しに変更されています。5月上旬に発表される詳細な情報もお待ちください。

  

助成金は1人1日あたり上限額(8,330円)までは全額補助される見込みですので、休業手当の支給額を上限額未満で検討中の事業主の方は考慮願います。(但し、解雇等をしない場合に限ります。)

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