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助成金について

雇入れ関係の助成金で、ハローワーク等経由のものをご紹介します!(中途採用時にはご検討ください)

トライアル雇用助成金
一般トライアルコース
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成
(※)次の①~⑤のいずれかに該当する者
① 2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
② 離職している期間が1年を超えている者
③ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
④ フリーターやニート等で55歳未満の者
⑤ 就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者
生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節
労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、
生活困窮者

1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
月額最大5万円(最長3か月間)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が
35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
月額最大5万円(最長3か月間)


特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース☆
高年齢者(60歳以上)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたで事業主に対して助成
(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、

かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること
 
【高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等】
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者(※)は40万円(中小企業以外30万円)

【身体・知的障害者(重度以外)】
1人あたり120万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者(※)は80万円 (中小企業以外30万円)

【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】

1人あたり240万円(中小企業以外100万円)
短時間労働者(※)は80万円(中小企業以外30万円)
(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(以下同じ)
 


障害者初回雇用コース
 障害者雇用の経験のない中小企業(※1)が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、法定雇用率を達成する場合(※2)に助成

(※1)障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業
(※2)1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること

1企業あたり120万円
 
就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成
(※)次のいずれにも該当する者
①雇入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者
②雇入れ日前直近5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に
正規雇用労働者として雇用されたことがない者

③紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハロー
ワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を
受けている者」
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
 
生活保護受給者等雇用開発コース
 地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活 護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた※事業主に対して助成

(※)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して
2年以上であることが確実と認められること

1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円)

ャリアアップ助成金(正社員化コース)
助成金金額等の改定がありました。
①5
7万円⇒80万円(中小企業)、60万円(大企業)
②対象者の雇用期間上限年数の撤廃


キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
①または②による社会保険の加入が条件のコースです。
①手当支給
②時間延長  

最大50万円が支給されます。


 
 




 

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